伊東整形外科クリニック
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堺市助成

 障害者医療費助成制度

障害者医療費助成制度は、身体障害や知的障害をお持ちの方が保険証を使って医療機関を受診したとき、
その費用の一部を公費にて堺市の助成する制度です。

0歳〜65歳誕生月の前月末まで方で堺市の示す対象に含まれる場合は、障害者医療医療証が発行され、
1つ医療機関あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金になります。

※国の公費負担制度の受給者証は障害者医療医療証よりも上位の扱いとなります。


 老人医療費助成制度

老人医療費助成制度とは、身体障害や知的障害をお持ちの方、精神通院医療や結核医療を受けている方、
ひとり親家庭医療費助成制度に該当する方が、保険証を使って医療機関を受診したとき、
その費用の一部を公費にて助成する制度です。

65歳以上の方で堺市の示す対象に含まれる場合は、老人医療医療証が発行され、
1つ医療機関あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金になります。

※国の公費負担制度の受給者証は老人医療医療証よりも上位の扱いとなります。


 子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度とは、子どもが保険証を使って医療機関を受診したとき、
その費用の一部を公費にて助成する制度です。

0歳から中学卒業(15歳に達した日以降、最初の3月31日まで)の子供様が対象で、
子ども医療証を使うことで1つ医療機関あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金になります。

※所得制限はありません。
※国の公費負担制度の受給者証は子ども医療証よりも上位の扱いとなります。


 ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭となったの児童、児童を監護する父または母または養育している人が、
保険証を使って医療機関を受診したとき、その費用の一部を公費にて助成する制度です。

・18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童
・65歳誕生月の前月末までの児童を監護する父または母または養育している人

上記年齢と堺市の示す対象に含まれる場合は、ひとり親家庭医療証が発行され、
1つ医療機関あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金になります。

※書類や容器は除外されます。
※国の公費負担制度の受給者証は子ども医療証よりも上位の扱いとなります。




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