ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭となったの児童、児童を監護する父または母または養育している人が、
保険証を使って医療機関を受診したとき、その費用の一部を公費にて助成する制度です。
・18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童
・65歳誕生月の前月末までの児童を監護する父または母または養育している人
上記年齢と堺市の示す対象に含まれる場合は、ひとり親家庭医療証が発行され、
1つ医療機関あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金になります。
※書類や容器は除外されます。
※国の公費負担制度の受給者証は子ども医療証よりも上位の扱いとなります。
|