伊東整形外科クリニック
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労災保険

 労災保険とは

労災保険は、労働者の通勤を含む業務上の負傷や疾病に対して補償される保険で、労働基準監督署が担当します。
伊東整形外科クリニックは労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険では自己負担が発生しません。

労災保険を使用するには、労災申請を会社の労災担当者や契約している社会保険労務士に行ってもらう必要がありますが、
自分で行う場合は、労働基準監督署にて労災の書類を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号の記入が必要となります。


 労災保険の書類

伊東整形外科クリニックでも、労災保険では下記の書類「現認証」を提出して頂く必要がありますのでご注意ください。

5号様式 : 初めて医療機関にかかる場合
6号様式 : 転居や手術等で別の医療機関にかかる場合
16号様式の3 : 通勤災害
16号様式の4 : 通勤災害で別の医療機関にかかる場合

労災の書類が全て揃わない内に当院へ受診された場合、一時的に立替払いとして実費負担(10割負担)となりますが、
書類の準備が整い次第、再精算にて差額分を返金させて頂きます。

※差額分の返金の際は、領収書が必要になりますのでご注意ください。
※腰痛・肩こりなどは認められないこともありますので、労災保険を使う前に会社との協議をお願い致します。


 災害共済給付制度

災害共済給付制度は、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、
災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給)が行われるもので、子供の労災保険に相当します。

日本スポーツ振興センターが、5000円以上の医療費(自己負担1500円以上)に対して保険給付しますので、
学校に提出する医療等の状況を示した証明書が必要な方は、スタッフに直接お申し出下さい。




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