伊東整形外科クリニック
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交通事故

 自動車賠償責任保険について

交通事故や不当な暴力や傷害行為などは第三者行為と呼ばれ、医療費は加害者の負担となるのが原則です。
例えば交通事故の場合、自動車賠償責任保険により被害者の自己負担はありません。

加害者が無保険や支払い能力が無い場合、被害者自らの医療保険を使わざるを得ない場合もありますが、
それ以外で医療保険を使った場合、最終的に重大な不利益を招くことがあります。

例えば、後遺症の予測や障害認定のための精密検査、受傷から一定期間を過ぎたリハビリなどは、
人間ドックや健康診断と同様の扱いとなり、後から保険診療の範囲外にされてしまう可能性があります。

保険診療の範囲が認められなかった場合の不利益について、慎重にご判断ください。


 第三者行為での受診の前に

第三者行為にて伊東整形外科クリニックを初めて受診する場合、予め保険会社にご連絡をお願い致します。
少なくとも、保険会社名と担当者名の確認が出来れば、初診時より原則として自己負担は不要となります。

一方、保険会社の確認が出来ない場合、一時的に立替払いとして実費負担(10割負担)となりますが、
確認が出来次第、再精算にて差額分を返金させて頂きます。

※差額分の返金の際は、領収書が必要になりますのでご注意ください。


 第三者行為での通院継続

第三者行為の場合、医師は警察に対する診断書作成と診察や画像による証拠確保、弁護士に対する医学的情報提供、
保険金を支払う保険会社に対する医学的情報提供、治療の中で最終的には後遺症診断書を作成します。

第三者行為の場合、被害者と保険会社との話し合いが重要となりますが、30日以上の未受診になると、
保険会社は事故による怪我は治っていると判断してしまいますのでご注意ください。

一方で、伊東整形外科クリニックでは整骨院に対する紹介状作成などは一切行いません。ご理解ください。




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