交通事故や不当な暴力や傷害行為などは第三者行為と呼ばれ、医療費は加害者の負担となるのが原則です。
例えば交通事故の場合、自動車賠償責任保険により被害者の自己負担はありません。
加害者が無保険や支払い能力が無い場合、被害者自らの医療保険を使わざるを得ない場合もありますが、
それ以外で医療保険を使った場合、最終的に重大な不利益を招くことがあります。
例えば、後遺症の予測や障害認定のための精密検査、受傷から一定期間を過ぎたリハビリなどは、
人間ドックや健康診断と同様の扱いとなり、後から保険診療の範囲外にされてしまう可能性があります。
保険診療の範囲が認められなかった場合の不利益について、慎重にご判断ください。
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